第2種衛生管理者試験の重要ポイントをまとめています。マスキングされている箇所はクリックで表示されますので、重要ポイントを効率的に学習できます。
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安全衛生管理体制
衛生管理者の選任と職務
事業場規模別の衛生管理者選任数
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種にかかわらず衛生管理者の選任が必要。
常時使用する労働者数 | 衛生管理者選任数 |
---|---|
50人未満 | 0人 (10人以上の場合衛生推進者の選任が必要) |
50人~200人 | 1人以上 |
201人~500人 | 2人以上 |
501人~1000人 | 3人以上 |
1001人~2000人 | 4人以上 |
2001人~3000人 | 5人以上 |
3001人~ | 6人以上 |
衛生管理者の必要選任数は必ず覚えておきましょう。
第2種衛生管理者から衛生管理者を選任できない業種
- 農林畜水産業
- 鉱業
- 建設業
- 製造業
- 電気業
- ガス業
- 水道業
- 熱供給業
- 運送業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 医療業
- 清掃業
有機溶剤や特定化学物質が使用されることが多い業種は第2種衛生管理者から衛生管理者を選任できません。
衛生管理者の選任と報告
- 衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければならない。 ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうちの1人については、その事業場に専属ではない者から衛生管理者を選任することができる。
- 常時使用する労働者数が1000人を超える場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 事業者は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に衛生管理者を選任しなければならない。
- 事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
- 「専属」とはその事業場(支店や営業所など)に所属していることをいいます。専属でない者でよい場合、支店の衛生管理者を本社の労働者から選任できます。
- 「専任」とは専らその業務に従事していることをいいます。専任の衛生管理者は専ら衛生管理の業務につく必要があり、他の業務(総務や営業など)を兼ねることができません。
衛生管理者の職務
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関する業務のうち、衛生にかかる技術的事項を管理すること。
- 少なくとも毎週1回作業場等を巡視すること。
総括安全衛生管理者・産業医
総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場
業種分類 | 常時使用する労働者数 |
---|---|
屋外産業的業種 (林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業) | 100人以上 |
屋内産業的業種 (製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業) | 300人以上 |
その他の業種 | 1000人以上 |
卸売業、小売業、旅館業は、労働者やお客さんが事業場内を動き回り事故の発生リスクが高いため屋内産業的業種に分類されていることに注意しましょう。
総括安全衛生管理者の選任と職務
- 総括安全衛生管理者には、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をあてなければならない。(「統括管理する者に準ずる者」は不可。)
- 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
- 「事業の実施を統括管理する者」とは工場長や所長のことです。「統括管理する者に準ずる者」は総括安全衛生管理者にはあてられません。(衛生委員会の議長の選任との混同を狙った問題が出題されています。)
- 総括安全衛生管理者が長期間職務を行えないときは代理者を選任しなければなりません。衛生管理者と産業医は代理者の選任は必要ありません。
産業医の選任と職務
- 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。
- 常時1000人以上の労働者を使用する事業場の場合、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。 ただし、坑内における業務、深夜業を含む業務、有害業務、病原体によって汚染のおそれが著しい業務の場合は、500人以上の事業場で 専属の産業医を選任しなければならない。(これらに該当しない事業場は専属でない産業医でよい。)
- 事業者は、産業医に、次の事項を含む労働者の健康管理等に関する事項で、医学に関する専門的知識を必要とするものを行わせなければならない。
- 健康診断および面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること
- 作業の管理に関すること
- 事業者は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
衛生管理者、総括安全衛生管理者、産業医のいずれも選任期限や報告書の提出先は同じです。(同じ報告書用紙を利用します。)
衛生委員会
衛生委員会の開催
- 全ての業種において、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を毎月1回以上開催しなければならない。。
- 衛生委員会の議事で重要なものについては3年間保存しなければならない。
- 衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することができる。
「衛生管理者の選任」「産業医の選任」「衛生委員会の開催」を実施しなければならない事業場は、いずれも「全ての業種」「常時50人以上」です。
衛生委員会の構成
- 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。
- 議長
- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 衛生委員会の議長は、下記のいずれかに該当する者から選任する。(衛生管理者は議長にはならない。)
- 総括安全衛生管理者
- 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準じる者のうち、事業者が指名した者
- 2人以上の衛生管理者または産業医が選任されている場合、その全員を委員に指名する必要はなく、それぞれそのうちの1人以上を委員に指名すればよい。
- 議長を除く全委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
議長1名と、事業場が指名した委員(事業場側)と過半数労働組合の推薦に基づいて指名した委員(労働者側)がそれぞれ同数で構成されているイメージです。
ちょっと休憩!頭の体操
更新履歴
【2024/10/5】令和6年10月の過去問題を追加しました。
【2024/4/8】令和6年4月の過去問題を追加しました。
【2023/11/5】令和5年10月の過去問題を追加しました。
【2023/4/10】令和5年4月の過去問題を追加しました。
【2022/10/3】令和4年10月の過去問題を追加しました。