第2種衛生管理者試験の重要ポイントをまとめています。マスキングされている箇所はクリックで表示されますので、重要ポイントを効率的に学習できます。
関係法令のポイントの使い方
全マスク設定
全マスク解除
関係法令のポイント
健康の保持増進のための措置
健康診断
健康診断の実施時期
- 定期健康診断:
1年以内ごとに1回。
- 雇入時の健康診断:
労働者を雇い入れたとき。
- 海外派遣労働者の健康診断:
海外に6か月以上派遣して帰国した労働者を、一時的な就業の場合を除き、国内の業務に就かせるとき。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者:
配置換えのときおよび6か月以内ごとに1回。(ただし胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回。)
健康診断で省略できない検査項目
- 定期健康診断では、医師が必要でないと認めるときは検査項目を省略できる。ただし、次の検査項目は省略することができない。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 血圧の測定
- 体重・視力の検査
- 尿検査
- 雇入時の健康診断では、検査項目の省略はできない。
定期健康診断で省略できる検査項目は、
(1)身長・腹囲・聴力の検査、
(2)胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査、
(3)貧血検査、
(4)肝機能検査、
(5)血中脂質検査、
(6)血糖検査、
(7)心電図検査
です。
健康診断結果の報告
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 雇入時の健康診断の結果の報告は、事業場規模にかかわらず必要ない。
医師による面接指導
医師による面接指導のポイント
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 面接指導は、その要件に該当する労働者の申出によって行われる。(要件に該当していても申し出がなければ面接指導は行わなくてよい。)
- 面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、事業者は、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られない。
- 労働者は、事業者が指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するための必要な措置について、面接指導実施後遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。
- 事業者が指定した医師が信頼できないときは、労働者は自分で選んだ医師の面接指導を受けることができます。
ちょっと休憩!頭の体操
更新履歴
【2024/10/5】令和6年10月の過去問題を追加しました。
【2024/4/8】令和6年4月の過去問題を追加しました。
【2023/11/5】令和5年10月の過去問題を追加しました。
【2023/4/10】令和5年4月の過去問題を追加しました。
【2022/10/3】令和4年10月の過去問題を追加しました。