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関係法令のポイントの使い方

第2種衛生管理者試験の重要ポイントをまとめています。マスキングされている箇所はクリックで表示されますので、重要ポイントを効率的に学習できます。

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関係法令のポイント

安全衛生教育

雇入時の安全衛生教育

雇入時の安全衛生教育の実施
  • 事業者は、労働者を雇い入れたとき、または労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に、遅滞なく、安全または衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。
業種による教育事項の省略

その他の業種」に分類される事業場は、教育事項の一部を省略することができる。

業種分類 省略の可否
屋外産業的業種
(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)
省略不可
屋内産業的業種
(製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業)
省略不可
その他の業種
警備業、医療業など)
省略可
省略できる事項
  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
省略できない事項
  1. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  2. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  3. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  4. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
  • 業種分類は、総括安全衛生管理者の選任が必要な事業場の業種分類と同じです。他の業種分類と勘違いしやすいゴルフ業、警備業、医療業などがよく出題されています。(医療業は、第2種衛生管理者から衛生管理者を選任できない業種との混同を狙ったものと思われます。)
  • 省略できる事項は工業用機械を使用するために必要な事項、省略できない事項はデスクワークであっても必要な事項です。デスクワークでも腰痛の原因と対策、整理整頓の方法、災害時の避難経路は知っておくべきとイメージしましょう。
業種以外の理由による雇入時の安全衛生教育の教育事項の省略
  • 業種にかかわらず、教育事項の全部または一部に関して十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
  • 常時使用する労働者数が少ないことや労働者の雇用期間が短いことを理由として教育事項の省略はできない。
  • 十分な知識及び技能を有していると認められる労働者の場合、「その他の業種」以外の業種であっても教育事項の省略ができます。この場合、省略できる教育事項の制限もなく、全ての教育事項の省略が可能です。
  • 教育事項を省略できる場合は「その他の業種に該当する場合」と「労働者が十分な知識等を有している場合」の2つのみです。常時使用する労働者数が少ない場合や雇用期間が短い場合の雇入時の安全衛生教育の省略の可否を問う問題がよく出題されていますが、 これらを要件とした省略はできません。

ちょっと休憩!頭の体操

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更新履歴

【2024/10/5】令和6年10月の過去問題を追加しました。

【2024/4/8】令和6年4月の過去問題を追加しました。

【2023/11/5】令和5年10月の過去問題を追加しました。

【2023/4/10】令和5年4月の過去問題を追加しました。

【2022/10/3】令和4年10月の過去問題を追加しました。