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労働衛生のポイントの使い方

第2種衛生管理者試験の重要ポイントをまとめています。マスキングされている箇所はクリックで表示されますので、重要ポイントを効率的に学習できます。

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労働衛生のポイント

作業管理と健康管理

VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン

VDT作業における基準
  • ディスプレイ画面の照度は、500ルクス以とすること。
  • 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以とすること。
  • ディスプレイは、反射防止型ディスプレイを用い、間接照明を用いてグレアを防止するための措置を講じること。
  • ディスプレイとは40cm以上の視距離を確保するようにし、画面の上端が、目と同じ高さか、やや、になる高さにすること。
  • 単純入力型及び拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設けること。
  • 一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けること。
「以上」と「以下」を入れ替えた問題がよく出題されます。
VDT健康診断
  • VDT作業健康診断は、配置替え時および1年以内ごとに1回、定期に実施すること。
  • VDT作業健康診断は、一般健康診断を実施する際にあわせて実施して差し支えない。

職場における喫煙対策のためのガイドライン

喫煙対策の種類
  • 全面禁煙とは、事業場全体を常に禁煙とする方法をいう。
  • 空間分煙とは、一定の要件を満たす喫煙室または喫煙コーナーでのみ喫煙を認め、それ以外の場所を禁煙とする方法をいう。
喫煙対策(主に空間分煙)の基準
  • 空間分煙による場合は、可能な限り、喫煙室を設置することとし、これが困難な時に限り、喫煙コーナーを設置すること。
  • 喫煙室や喫煙コーナーと非喫煙場所の境界において、喫煙室または喫煙コーナーへ向かう気流の風速を0.2m/s以とするように必要な措置を講じること。
  • 職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下および一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じること。
  • 喫煙室または喫煙コーナーには、原則として、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置すること。
  • やむを得ず喫煙室または喫煙コーナーに屋内に排気する方式の空気清浄装置を設置する場合は、換気に特段の配慮を行うこと。
  • 妊婦および呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙を徹底する等の配慮を行うこと。

健康保持増進対策

健康測定における検査の種類
  • 健康測定では、生活状況調査医学的検査運動機能検査の3つを実施する。
  • 生活状況調査は、仕事の内容、通勤状況、趣味、嗜好、運動習慣・運動歴、食生活などについて聞き取りによる調査を実施する。
  • 医学的検査は、健康の保持増進が目的で行われるものであり、疾病の早期発見を主な目的として行われるものではない。
  • 運動機能検査は、筋力、柔軟性、平衡性、敏捷性、全身持久性などの検査を行う。
健康測定における医学的検査の目的(健康の保持増進)と一般健康診断の目的(疾病の早期発見)を混同させた問題が良く出題されています。
健康測定結果に基づく健康指導
  • 健康測定の結果に基づき、必要に応じて行われる健康指導には、運動指導保健指導メンタルヘルスケア栄養指導の4種類がある。
  • 保健指導には、勤務形態や生活習慣によって生じる健康上の問題を解決するため、睡眠、喫煙、飲酒、口腔(こうくう)保健などの生活指導が含まれる。
  • 栄養指導では、食生活上の問題が認められた労働者に対して、栄養の摂取量、食習慣や食行動の評価とその改善の指導を行う。
健康測定の結果に基づき行われる健康指導は、身体的健康だけでなくメンタルヘルスの保持増進も目的として実施されます。

労働者の心の健康の保持増進のための指針

心の健康づくり計画の策定
  • 「心の健康づくり計画」は、メンタルヘルスケアを中長期的視点に立って継続的かつ計画的に行うために策定される。
  • 「心の健康づくり計画」は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。
  • 「心の健康づくり計画」の策定は、衛生委員会または安全衛生委員会において十分に調査審議を行う必要がある。
  • 「心の健康づくり計画」には次の事項を盛り込まなければならない。
    1. 事業主がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨を表明すること
    2. 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
    3. 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
    4. メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
    5. 労働者の健康情報の保護に関すること
    6. 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
    7. その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
4つのメンタルヘルスケアの推進
  • 「心の健康づくり計画」では、(1)「セルフケア」、(2)「ラインによるケア」、(3)「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、(4)「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ効果的に行われることが重要である。
  • (1)「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するものである。
  • (2)「ラインによるケア」とは、管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うものである。
  • (3)「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」とは、産業医、衛生管理者等によって、心の健康づくり対策の提言や労働者及び管理者に対する支援を行うものである。
  • (4)「事業場外資源によるケア」とは、メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の期間及び専門家を活用し支援を受けるものである。

職場における腰痛予防対策指針

腰痛予防対策のポイント
  • 腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際およびその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を実施すること。
  • 配置前の健康診断の項目は、次のとおりとすること。
    1. 既往歴(腰痛に関する療養及びその経過)及び業務歴の調査
    2. 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
    3. 脊柱の検査(姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突 起の圧痛等の検査)
    4. 神経学的検査(神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査)
    5. 脊柱機能検査(クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト))
  • 定期健康診断は次の1~2の項目について実施すること。その結果、医師が必要と認める者については、3~4の項目についての健康診断を追加して行うこと。
    1. 既往歴(腰痛に関する療養及びその経過)及び業務歴の調査
    2. 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
    3. 脊柱の検査(姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突 起の圧痛等の検査)
    4. 神経学的検査(神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査)

ちょっと休憩!頭の体操

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更新履歴

【2024/4/8】令和6年4月の過去問題を追加しました。

【2023/11/5】令和5年10月の過去問題を追加しました。

【2023/4/10】令和5年4月の過去問題を追加しました。

【2022/10/3】令和4年10月の過去問題を追加しました。

【2022/4/2】令和4年4月の過去問題を追加しました。